お知らせ
2022.10.11 経営
中小・小規模事業主に対する割増賃金率の引上げについて
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」による改正後の労働基準法が施行されることによって、月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率の引上げが、令和5年4月1日から適用されます。詳しくは下記のリーフレットを参照して下さい。
0796-82-1152
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中小・小規模事業主に対する割増賃金率の引上げについて
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」による改正後の労働基準法が施行されることによって、月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率の引上げが、令和5年4月1日から適用されます。詳しくは下記のリーフレットを参照して下さい。