お知らせ
2024.09.18 労務・税務・金融
「兵庫県最低賃金」の改正について
【最低賃金】
令和6年10月1日より、県内の事業場で使用される、パート・アルバイト等を含めたすべての労働者に適用されます。
ただし、産業により特定(産業別)最低賃金が定められている場合がありますので、下記の「最低賃金特設サイト」等でご確認ください。
時間額 1,052円(変更前 1,001円 から 51円引上)
厚生労働省 最低賃金特設サイト http://pc.saiteichingin.info/