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2022.09.20 労務・税務・金融

「兵庫県最低賃金」「雇用保険料率」の変更について

【最低賃金】
令和4年10月1日より、県内の事業場で使用される、パート・アルバイト等を含めたすべての労働者に適用されます。
ただし、産業により特定(産業別)最低賃金が定められている場合がありますので、下記の「最低賃金特設サイト」等でご確認ください。

  時間額 960円(変更前 928円 から 32円引上)
  厚生労働省 最低賃金特設サイト http://pc.saiteichingin.info/

【雇用保険料率】

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