お知らせ
2021.09.14 労務・税務・金融
「兵庫県最低賃金」の改正について
令和3年10月1日より、県内の事業場で使用される、パート・アルバイト等を含めたすべての労働者に適用されます。
ただし、産業により特定(産業別)最低賃金が定められている場合がありますので、下記の「最低賃金特設サイト」等でご確認ください。
時間額 928円(変更前 900円 から 28円引上)
厚生労働省 最低賃金特設サイト http://pc.saiteichingin.info/
0796-82-1152
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「兵庫県最低賃金」の改正について
令和3年10月1日より、県内の事業場で使用される、パート・アルバイト等を含めたすべての労働者に適用されます。
ただし、産業により特定(産業別)最低賃金が定められている場合がありますので、下記の「最低賃金特設サイト」等でご確認ください。
時間額 928円(変更前 900円 から 28円引上)
厚生労働省 最低賃金特設サイト http://pc.saiteichingin.info/