お知らせ
2020.12.01 労務・税務・金融
「兵庫県最低賃金(産業別)」の改正について
令和2年10月1日より、県内の事業場で使用される、パート・アルバイト等を含めたすべての労働者に適用されます。
また、令和2年12月1日より以下のとおり、産業により特定(産業別)最低賃金についても変更がありましたのでご確認ください。詳細につきましては「最低賃金特設サイト」等でご確認ください。
☆地域別最低賃金
時間額 900円(変更前 899円 から 1円引上)
☆特定(産業別)最低賃金
最低賃金の適用業種 | 時間額 | 引上額 |
塗料製造業 | 973円 | 970円から3円引上 |
鉄鋼業 | 964円 | 963円から1円引上 |
はん用機械器具製造業、 生産用機械器具製造業、 業務用機械器具製造業 | 944円 | 942円から2円引上 |
電子部品・デバイス・ 電子回路製造業、 電気機械器具製造業、 情報通信機械器具製造業 | 902円 | 900円から2円引上 |
輸送用機械器具製造業 | 978円 | 975円から3円引上 |
計量器・測定器・ 分析機器・試験機・ 測量機械器具製造業 | 903円 | 901円から2円引上 |
自動車小売業 | 901円 | 899円から2円引上 |
厚生労働省 最低賃金特設サイト http://pc.saiteichingin.info/
兵庫労働局 最低賃金一覧 https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/banner_link/itiran.html