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2023.11.24 労務・税務・金融

「兵庫県最低賃金(産業別)」の改正について

令和5年10月1日より、県内の事業場で使用される、パート・アルバイト等を含めたすべての労働者に適用されます。
また、令和5年12月1日より以下のとおり、産業により特定(産業別)最低賃金についても変更がありましたのでご確認ください。詳細につきましては「最低賃金特設サイト」等でご確認ください。

☆地域別最低賃金
 時間額 1,001円(変更前 960円 から 41円引上)

☆特定(産業別)最低賃金

最低賃金の適用業種 時間額 引上額
塗料製造業 1,048円 1,000円から48円引上
鉄鋼業 1,065円 1,024円から41円引上
はん用機械器具製造業、
生産用機械器具製造業、
業務用機械器具製造業
1,035円 993円から42円引上
電子部品・デバイス・
電子回路製造業、
電気機械器具製造業、
情報通信機械器具製造業
1,002円 961円から41円引上
輸送用機械器具製造業 1,075円 1,034円から41円引上
計量器・測定器・
分析機器・試験機・
測量機械器具製造業
1,002円 963円から39円引上

厚生労働省 最低賃金特設サイト http://pc.saiteichingin.info/

兵庫労働局 最低賃金一覧 https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/banner_link/hyogo_mw_itiran.html

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